大和地所コミュニティライフ株式会社
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組合運営支援

マンション管理の肝である管理組合運営。理事を始めとした管理組合組合員の皆様で運営を行っていくことになります。しかしながら組合員の皆様にはそれぞれの生活があり、また専門的な知識が必要な場面も多くあります。そこで弊社が、「マンション管理の専門家」として多岐にわたるサポートを実施します。
組合運営の重要な基幹事務として、後述する「管理組合の出納・会計業務」、「マンションの維持または修繕に関する企画・実施の調整業務」等がありますが、それらに劣らず大事な「管理組合の理事会と総会の支援業務」に当社の強みがあります。
理事会と総会には原則担当者が出席し、会議の運営の補助とアドバイスを行いますが、その際に管理組合様の意向に沿った管理仕様を実現するための細やかな対応を行います。その他、会議資料の作成補助、議事録素案の作成、掲示物・配布物の作成補助、アンケートの実施協力、駐車場・自転車置場等の契約管理等を、弊社システムを利用して行います。
細やかな管理組合・理事会支援を行います

会計支援

管理組合の重要な基幹事務の一つである「出納・会計業務」。弊社では明確なフローと業務分担により、安全で信頼いただける体制としています。毎月「月次会計報告書」を作成し、管理組合の管理者(理事長様)にご提出します。また、管理組合の会計年度終了時には、監査に必要な証憑類をきれいに整理された決算報告書として管理組合様にご提出します。

日常維持管理

日々のクオリティを維持する現場スタッフ
清掃や点検の日常業務を実施するのはあたりまえで当社は「心遣い」
「あいさつ」「マンションをきれいにする気持ち」
→QCとの連携で品質アップ
マンションのエントランスや共用廊下、エレベーター等の共用部分の維持管理に欠かせない日常清掃をまかなうのは、弊社から派遣する管理員・清掃員スタッフです。
居住者様にとっての安心・安全は、スタッフの「目くばり・気くばり・心くばり」から生まれます。マンションの顔として、お客様対応、設備・清掃・衛生管理、良好なマンション空間・環境維持の為の一定のカリキュラムを受講したスタッフを派遣します。さらに、指導員による巡回指導と定期的な研修会等を実施し、継続的な教育を行うことで質の高いサービスをお届けします。
受付業務
点検業務
清掃業務
立会業務
報告・連絡業務
備品管理業務
教育・研修システム
より熟練した管理員を構成するために、マンション管理の基礎から各種設備・清掃などの知識、業務を教育研修によって定期的に指導します。
導入研修
現地研修
フォロー研修

資産管理支援

安全基準と、スピーディーな対応
避けられない設備・施設の老朽化と万一のトラブル。大切なのは事故を未然に防止し快適性を維持するということ、そして不意の事故に対する迅速な対応です。
弊社は各種協力会社と共働し、当社の点検仕様に基づき標準化されたメンテナンスを計画的に実施し、24時間遠隔監視を活用し、ハード・ソフト両面から安全の確保に万全を尽くします。

弊社では、各種専門協力会社の支援のもと、建物の外観点検のほか、エレベーター、電気設備、給排水設備、消防用設備、機械式駐車場などの共用部分設備の点検等を行います。弊社が一括で委託を受けることで、ワンストップのサービスをご提供することができ、その結果、管理組合様の業務効率が良くなります。また、弊社がその内容に責任を持つことで、管理組合様により良いサービスを提供します。

法定点検
  • 建築設備定期検査[年1回]
  • 建築基準法第12条1項の規定に基づき、一定の用途・規模以上の建築物に設けられている建築設備(換気設備・空調設備・排煙設備・非常用照明装置・給排水設備)の状態を検査し、異常箇所の早期発見をし、改善のご提案をするとともに、各行政機関に1年に1回の定期に報告します。
  • 特定建築物定期調査[1回/3年]
  • 建築基準法第12条1項の規定に基づき、共同住宅などの特殊建築物の危険を未然に防止する為、敷地・構造・防火・避難・衛生・建築設備等の定期検査を行い、特定行政庁に3年に1回の定期に報告します。
  • 消防設備点検[年2回]
  • 消防法により消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の管理者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。(消防法 第17条3の3)上記に基づき、皆様の生命や大切な財産を見守る消防設備が正常に機能・維持しているのかの外観・総合機能点検(法定)を年2回実施し、消防長または消防署長に報告します。
  • エレベーター保守点検
  • 建築基準法第12条2項の規定に基づき、特定行政庁が指定する昇降機(エレベーター)の所有者は、1年に1回以上、定期的に一級建築士及び二級建築士、又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査を行わせ、その結果を昇降機定期検査報告書に作成し、昇降機に関する地域法人等を経由して特定行政庁に届け出なければなりません。なお、エレベーターの保守点検契約には以下の2種類があり、保守会社との契約内容にもよりますが、 いずれかの契約をして、月1回~3ヶ月に1回程度の現地点検が必要となります。
  • Ⅰ フルメンテナンス契約
  • 定期的な機器・装置の保守・点検を行うことに加え、点検結果に基づき、劣化した部品の取替えや修理等を行う契約のことで、月々の保守料はPOG契約より割高となります。
    なお、乗場扉および三方枠の塗装、かご内の張物、塗装および床材の修理、意匠変更による改造、新しい機能の付加、新規取替え等は原則として含まれませんので計画修繕工事として行う必要があります。
  • Ⅱ POG契約
  • エレベーター保守点検契約における消耗部品付契約のことで、定期検査・管理仕様範囲内の消耗品の交換は含まれますが、それ以外の部品の取替え・修理は含まれておらず別途料金となります。
    したがって、保守料金はフルメンテナンス契約と比べて割安となりますが、高額部品の取替え等については、別途予算の確保が必要です。※「POG」とはパーツ・オイル・グリースの頭文字です。
  • 貯水槽清掃
  • マンション管理業務における貯水槽清掃には、水質に関わる点検検査が必要です。
    水質に関わる点検検査には、以下のものがあります。
    マンション管理組合様は、これらを参考にして対象設備に応じた貯水槽清掃・水質検査を行っていきます。
  • Ⅰ 簡易専用水道検査(法定検査)
  • 水道法第34条の2の規定に基づき、簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならないとされています。「簡易専用水道」とは水道事業の用に供する水道及び、専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものを言います。但し、その用に供する施設の規模が政令で定める基準(受水槽の有効容量が10立方メートル)以下のものを除きます。
    また、水道法34条の2の2項の規定に基づき、簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に地方公共団体の機関又は、厚生労働大臣の指定する検査を1年以内ごとに1回、受けなければならないです。
  • Ⅱ 受水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設
  • 法令規則はないが、(1)の簡易専用水道に準じた維持管理が望ましいとされています。
  • Ⅲ 専用水道(法定検査)
  • 水道法第3条6項の規定に基づき、専用水道とは、寄宿舎・社宅・療養所等における自家用の水道、その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいいます。但し、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ基準以下である水道を除きます。
  • ディスポーザー処理槽点検
  • 生ゴミを粉砕して流せるディスポーザーつきのマンションでは、敷地内の地下に浄化処理設備や専用排水管を設置しています。
    こうしたマンションでは、定期点検を実施し、運転状況の点検、害虫防止措置、微生物量の調整、ばっ気用ブロワー設備の点検、可溶化促進装置(ヒーター)の点検、排気ファンの点検、放流ポンプの点検などを行います。また、年1回、採取した放流水を検査機関で検査し、各自治体が定めた排水基準を満たしているかどうかを確認します。
定期点検
  • 建物設備点検
  • 設備や建物の不具合箇所をいち早く発見し報告することで予防保全に役立ちます。
    定期的な点検により、設備の機能障害を未然に防止し、建物の寿命延長に貢献します。
  • 駐車場設備点検
  • 多段式駐車機械等導入マンションでは、定期的に安全装置や駆動部の目視チェック、作動チェックを行い、報告しています。
    また、故障時の臨時点検・復旧対応も行います。
  • オートドア点検
  • 可動部分やセンサーがあり、外からの埃やゴミも付着しやすい自動ドア。
    点検なしでは故障や作動不良がおきやすく機器の寿命も短くなってしまうので可動部分の調整やグリスアップなどを含む点検を行います。
    また、故障時の臨時点検・復旧対応も行います。
  • 排水管清掃
  • マンション管理業務における、雑排水管の清掃は法定点検ではありませんが、定期的に雑排水管の清掃を実施することが望ましいとされています。
    流しトラップ、洗面器、浴室回りを高圧洗浄機又は、空気衝撃洗浄などにより排水管内を清掃し、管内の異物の詰まり等は、手動・電動トーラー及び、高圧洗浄機を用いて除去します。
    清掃頻度は1回/1~2年。(建物の状況により異なります)
  • 植栽管理
  • マンションの居住環境や資産価値を高める緑の手入れ
    マンション共用部分の植栽は、通常、分譲時に敷地内の環境に合わせた樹種が選ばれ配置されています。
    美しい緑は、マンションの居住環境を良くし、資産価値も高めます。

計画修繕

快適、安全な暮らしを守る、修繕工事の最適プラン。

どんなに堅固な建物も、年数の経過に伴い外装・設備等の老朽化や劣化が発生します。
マンションの快適な生活環境を保ち、資産価値を維持するためには適正な修繕工事が不可欠です。
弊社では、立地、規模、構造等それぞれのマンションの条件に合わせて、将来に備えた資金計画と長期修繕計画(別途)をご提案し、さらに大規模修繕工事では、設計監理業務(別途)を通して、最適な工事計画の作成のお手伝いをします。

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