1.検討箇所は専有部分ですか?
リフォームできる箇所は専有部分に限られています。共用廊下やバルコニー、コンクリート躯体などの共用部分にまで影響を及ぼすようなリフォームはできません。
2.禁止事項にはあたらない?
リフォームにおけるルールについては、管理規約集に掲載されています。その内容を十分に確認してリフォーム計画をたてましょう。
3.管理組合の承認が必要なリフォーム
リフォームの内容によっては、管理組合や理事会の承認が必要なリフォーム工事もあります。「専有部分の修繕等に関する規定(○×表)」を参考にしてください。(別途添付する)例えば、キッチン・ユニットバスの入れ替え工事には必要です。
「リフォーム承認申請書」(別途添付する)を提出しましょう。またフローリングの張替えにせて「フローリング工事届出書」(別途添付する)の提出も必要になります。工事開始3週間前までに理事長まで提出をしましょう。
リフォームをご希望の方は下記PDFをダウンロードし、記載の上、理事長(管理員室ポスト)にご提出ください。
(下記PDFは、管理規約の中にもございます。)
4.マンションは集合住宅。マナーが大切
騒音や搬入で隣接するご近所様にもご迷惑がかかる場合があります。
工事着工前に上下階・左右のお部屋の方にはご挨拶をしましょう。
また、リフォーム業者さんには以下のルールを守っていただきましょう。
- ・日曜、祝日には工事は行わない。
- ・午前9時から午後5時までの間に工事をする。
- ・路上駐車をさせない。
- ・エレベーターなどの共用部分は汚損しない。
- ・他の居住者の方に迷惑にならないようにする。
ライフスタイルが多様化されている今、私たちの生活は個性あふれるものです。
また、家族構成が変わることで住まいの形にも変化が求められます。
マンションのお部屋もリフォームによって、より住み良い暮らしを提案いたします。是非お気軽にご相談ください。